外来服薬支援料とは
外来服薬支援料は、保険薬局の保険薬剤師が、薬の自己管理が難しい患者、その家族、または保険医療機関からの依頼に対し、患者やその家族が持ってきた薬について、その治療としての必要性、また薬の管理に関連したサポートが必要かどうかを評価し、薬を処方した医師にその必要性についての合意を得た後、薬を一包化したり、服薬カレンダーを使ったりして、薬の管理を整理し、日常の薬の管理をしやすくサポートすることに関連した費用です。この費用は、「注1」と「注2」の条件を満たした場合、1回の服薬支援につき、月に1回だけ計算されます。
薬学管理料
区分 | 点数 |
---|---|
外来服薬支援料(注1と注2あわせて月1回まで) | 185点 |
- 注1 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。
- 注2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。
- 注3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
外来服薬支援料の留意事項
(1) 保険薬局の薬剤師は、薬の自己管理ができない患者やその家族、または保険医療機関からの要請に応じ、持ってきた薬の治療必要性や薬の管理支援の必要性を判断します。その後、薬を処方した医師とその必要性について合意し、一包化や服薬カレンダーを使って薬の管理を整理し、日常的な薬の管理をサポートします。これには、「注1」と「注2」の条件を満たし、1回の服薬支援ごとに、月に1回だけ請求できます。さらに、患者の訪問時だけでなく、薬剤師が患者の要求に応じて訪問して薬の整理を行った場合も請求できます。ただし、この場合、訪問にかかる交通費は患者の家族が負担します。また、薬の管理を簡単にする整理をせず、単に服薬指導だけを行った場合は、請求することはできません。
(2) 「注1」については、薬剤師が外来服薬支援を行う際、患者が他の保険薬局や保険医療機関で処方された薬を服用していないか確認し、可能な限りそれらの薬も一包化や服薬カレンダーで整理する努力が求められます。また、これらの薬も含めて服薬支援を行う場合、重複投薬や相互作用の有無を確認し、必要に応じて処方医に問い合わせ、適切な対応を取ります。もし、これらの確認や問い合わせの結果、他の保険薬局や保険医療機関で処方された薬だけで服薬支援が必要と判断された場合も、請求が可能です。
(3) 「注2」については、患者が保険薬局に持ってきた服用中の薬の管理を行い、その結果を関連する保険医療機関に提供した場合に請求できます。請求するためには、事前に患者やその家族に、服薬管理の取り組み(いわゆるブラウンバッグ運動)を知らせ、薬を持参するように促す必要があります。
(4) 外来服薬支援は、処方箋に基づかず、調剤済みの薬の管理支援を目的とし、そのため、薬の一包化を行っても、調剤技術料は請求できません。
(5) 薬の一包化による服薬支援は、多くの種類の薬を服用している患者で、薬の飲み忘れや飲み間違いを防止すること、また、錠剤を袋から取り出すのが困難な患者に配慮することを目的としています。これは、治療上の必要性が認められる場合にのみ行います。
(6) 外来服薬支援料を請求する場合、処方医の同意を得たこと、提供した情報の内容、薬の名前、服薬支援の内容と理由を薬の服用歴に記録する必要があります。
(7) 外来服薬支援料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を請求している患者、または他の保険医療機関や保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者には、請求できません。(※介護保険の居宅療養管理指導を請求している患者も同様)
「注1」と「注2」の違い
- 注1・・・他の薬局や医療機関で調剤された薬剤も含める、事前に処方医に必要性を確認
- 注2・・・患者(家族)がブラウンバッグ等で持参、事後に結果を医療機関に情報提供